Q4:すでに「失踪宣告」を申し立て、受理されているのですが、調査を依頼することはできるのですか?
A4:可能です。また、対象となる人物の「行方」が判明した際には、「失踪宣告の取り消し」も可能です。ただし、「失踪宣告」後になされた処置(離婚や財産の分与)に関しては、「失踪宣告の取り消し」の申し立てによって、「失踪」前の状況に戻るということはないのでご注意ください。