各種証拠収集・証拠資料作成のご質問
Q1:
御社で証拠収集・証拠資料作成していただいた不貞を証明する証拠は裁判で有効なものですか?そもそも探偵社が作成する資料は有効となりえるものなのでしょうか?
A1:
探偵社が作成する報告書は裁判資料になりえます、ただその収集に関して違法な行為で収集したものに関しては通常弁護士は証拠として提出しないようです、例えば盗聴によるものなどです。当社は提携している法律事務所に指導を受け作成を実施していますのでその点はご安心ください。
Q2:
証拠収集に関してですが不貞の現場というのはどういったものを用意すればいいのでしょうか
?また、何回くらいその現場を押さえればいいのですか?
A2:
不貞の現場は肉体関係があった、もしくはその関係があったと認められるほどの証拠、つまりラブホテルに一緒に入ったとか2人で宿泊の旅行に行ったなどが必要です。また、回数に関しては1度では証拠としては弱く、裁判で争うには複数回上記の現場を押さえておく必要があります。
Q3:
携帯やパソコンのメールは浮気の証拠となりえますか?
A3:
それのみでは浮気の証拠にはなりえないと思われます。ただし、浮気の周囲を固める証拠にはなりえますので、押さえておくのにこしたことはありません。